法令データ検索日誌(2)

法令や例規(条例等)のマイナーな話題のログ。

『小中学生に配布のタブレット 当面使用中止に 操作履歴が記録され「個人情報保護条例に違反」指摘 名古屋市』について

こんな報道がありました。

名古屋市教委、タブレット使用停止を通知 条例抵触か:朝日新聞デジタル
https://digital.asahi.com/articles/ASP6B56Y8P6BOIPE00M.html

名古屋市教育委員会は10日、市立小中学校の児童生徒に配ったタブレット端末の運用で市の個人情報保護条例に違反した恐れがあるとして、使用を一時停止することを決め、各校に通知した。保護者らの同意を得たうえで再開する考え。

 

news.yahoo.co.jp

名古屋市は、小中学生に1台ずつの配備を進めているタブレットについて、操作履歴が記録され、個人情報保護の問題があるとして、当面の間、使用を中止する方針を固めました。  名古屋市が小中学生に配布を進めているタブレットでは、児童や生徒がいつどんな操作をしたか、全てセンターサーバーに記録されます。  9日、市議会の委員会が開かれ、出席した議員から「児童や生徒に目的を明らかにしないまま操作履歴が記録されるため、市の個人情報保護条例に違反する」と指摘がありました。

個人情報保護法制はあんまり知らないので何が問題だったのかわからなかったんですが、Twitterで 

 と教えてもらいました。そこで条文を見てみると 、なるほどこの第8条第3項ですか。

 

名古屋市個人情報保護条例

(取得の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を取得するときは、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を取得するときは、本人から取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意を得ているとき。

(2) 法令又は条例に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により、公にされているものから取得するとき。

(4) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の理由により、本人から取得することが困難なとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談、交渉、顕彰等の事務を行う場合において、本人から取得したのでは当該事務の目的の達成が損なわれ、又は当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずると認められるとき。

(7) 他の実施機関から取得することに相当の理由があると認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(8) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体地方独立行政法人(本市が設立した地方独立行政法人を除く。)、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいい、本市の公の施設を管理するものに限る。以下同じ。)その他公共的団体等から取得することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が名古屋市個人情報保護審議会の意見を聴いて公益上必要があると認めたとき

3 実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(以下「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

(1) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、緊急に必要があると認められるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、人の生命、身体、健康、生活又は財産を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、本市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の公正又は適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

 個人情報の収集は基本的に本人の同意が必要ですが、上記の第2項第9号のように個人情報審議会に諮問して公益性が認められれば同意がなくても大丈夫なはずで、インターネットで探すとGIGAスクールのために審議会(審査会)に試問してオッケーがでた議事録が見つかります。

ただ名古屋市の場合は第3項があるので、それとは別に利用目的の説明が必要なんですね、たぶん。

こうした規定は、全国で見ると230くらいの自治体の個人情報保護条例にあるみたいです。

なお上の記事のこちらのコメント

末冨芳 6/10(木) 7:55 日本大学教授・内閣府子供の貧困対策に関する有識者会議構成員

保護者への同意書を早急に取るなどの手続きも必要かもしれませんが多くの自治体ではすでに個人情報保護条例改正で適切な教育目的利用は認めており特に保護者の合意も必要ありません。

条文を見るに、同意と利用目的の明示は違って、同意を省略できる場合でも利用目的の明示は必要そうですし、それすら省略できる適切な教育目的利用というのがどこの条文に書いてあるのか…そもそもこれに関して個人情報保護条例が改正されてるという動きも見てないので、よくわかりませんでした。

GIGAスクールに関して下記のようなお知らせが出てるのは知ってますが、市町村の教育委員会がこのお知らせを見つけて個人情報保護条例の改正を首長部局に働きかけるのはちょっとむずかしんじゃないかと思います。

giga.ictconnect21.jp