法令データ検索日誌(2)

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NAMIMONOGATARI2021 国の補助金の取消し・返還について

愛知のフェス、誓約書違反なら補助金取り消し含め厳正対処=梶山経産相 | Reuters

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愛知県常滑市内で8月29日に行われた野外フェスティバル「NAMIMONOGATARI2021」では、新型コロナウイルスの感染防止対策が徹底されず、参加者らが密状態になっていたほか酒類も提供されていたとされ、愛知県や常滑市が主催者に抗議する事態になっている。このイベントには、経産省から補助金3000万円の交付が決定している。

梶山経産相は、補助金の審査に当たっては、国の基本的対処方針や地方自治体の感染防止対策に反する事業を行わない旨の誓約書を提出させているとし「事実関係の究明に乗り出している。誓約書への違反が認められれば、交付決定の取り消しも含めて厳正に対処する」と述べた。

 取り消しとなると補助金適正化法ですかね。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 | e-Gov法令検索

第四章 補助金等の返還等
(決定の取消)
第十七条 各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
 各省各庁の長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
 前二項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
 第八条の規定は、第一項又は第二項の規定による取消をした場合について準用する。
補助金等の返還)
第十八条 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
 各省各庁の長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
 各省各庁の長は、第一項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消が前条第二項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
 
(行政手続法の適用除外)
第二十四条の二 補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない

 補助金適正化法は行政手続法の第3章を適用除外してるので、通常は取消しに先立って行う聴聞の手続もとらずに、一発取消しなのかな。