『郵便投票法案にミス 衆院本会議での採決見送り』の記事に関して
こんな報道が6月8日にありました。
郵便投票法案にミス 衆院本会議での採決見送り | 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20210608/k00/00m/010/173000c自宅やホテルで療養中の新型コロナウイルス患者が選挙で郵便投票できるようにする特例法案に誤りが見つかった。8日の衆院議院運営委員会理事会で報告され、同日の衆院本会議での採決は見送りとなった。与党側は10日の衆院通過を目指す。
法案は7日、衆院の特別委員会で審議入りし、賛成多数で可決されていた。関係者によると、条文の中で「この『条』において同じ」とすべきところが「この『項』」となっていた。8日になって衆院法制局が気付き、衆院議院運営委員会理事会で報告された。 jp.reuters.com
なるほどですねーこれは議員立法(衆法)ですか。この部分ですかね。
衆法 第204回国会 32 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案
(指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)
検討してる途中までは第2項以降があったんでしょうね多分。
でもこの法律、この条以外で「指定都市」って文言は出てこないみたいです。
他の箇所に登場しない文言は「この条において同じ」「この項において同じ」って特定しないで、全部「以下同じ」でいいんじゃないですかね?
そもそも同じ法令の中で、同じ文言を別の定義で用いねばならない場合ってあります?
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